本規約は、広告出稿主または広告出稿主から依頼を受けた広告代理店(以下「クライアント」といいます)が、株式会社協同(以下「当社」といいます)に対し、当社に対して広告出稿を委託する際の委託条件を定めるものです。
なお、広告出稿主または広告代理店は、当社に対して広告取扱いに関する業務の委託の申込みを行った時点で、本規約に同意したものとみなします。
本規約は、クライアントが、広告出稿主としてまたは広告出稿主から依頼を受けた代理店として、当社に対して広告取扱いに関する業務を委託するにあたっての基本的事項を定めるものです。
クライアントが当社に対して委託する広告取扱いに関する業務の内容は、インターネット等の広告に関する取次業務の一部または全部(以下「本件業務」といいます)とします。本件業務の個別具体的な委託(以下「個別契約」といいます)は、第3条に定めるところにより実施されるものとします。
個別契約において本規約と異なる定めをした場合は、当該個別契約に基づく本件業務に限り、個別契約の定めが本規約に優先するものとします。
当社は、クライアントから広告枠に対する広告掲載依頼を受けた後すみやかに、各媒体に対し実施可否確認および掲載可否確認を行います。
当社は、前項による実施可否確認および掲載可否確認を行った後、当社の定める広告掲載基準に基づく審査を行い]、クライアントに対し、広告掲載の可否を電子メールにて通知します。当社がクライアントに対して広告掲載が可能である旨の通知を行った時点で、本件業務に関する個別の委託契約が成立するものとします。
クライアントは、前項の通知を受領後、当社に対し電子メールにて広告掲載申込を行うものとします。当社は、当該申込を受領した場合、すみやかに広告枠を確保します。
同送同梱メディアの場合、当社は、納品日にはしかるべき納品場所に広告主のツールが納品されているか確認し、すみやかにクライアントに報告します。
インターネットメディアの場合、クライアントは、制作した広告原稿を、クライアント当社別途協議のうえ決定した入稿期限までに、当社に対し電子メールに添付して送付するものとします。
インターネットメディアの場合、当社は、クライアントから送付された広告を、広告掲載依頼にて指定された条件にしたがって広告枠に掲載します。
広告掲載料は、別途クライアント当社間で協議して決定するところによりますが、個別契約において指定された場合はそれに従うものとします。広告掲載料の支払方法は、別途個別契約に定めがない限り、当社からクライアントに対する請求書発送日の属する月の翌月末日までに銀行振込の方法により支払うものとします(振込手数料はクライアントの負担とします)。
当社は、次の各号に定める事由によって、本件業務に関して、中止、変更等の事由が発生した場合は一切の責任を免れるものとします。この場合、本件業務にかかる広告に関する事後措置については、都度クライアントと当社の協議のうえ処理解決します。
(1)天災、地変、戦争・暴動、その他の不可抗力による場合。
(2)その他当社またはクライアントがやむを得ないと認めた場合。
1.クライアントおよび当社は、本件業務の履行を通じて取得した相手方の技術上または営業上の情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、本件業務の目的以外にこれを利用せず、また、本件業務の遂行に必要な範囲を超えて、相手方の書面による同意を得ることなしに第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、以下の場合はこの限りでないものとします。
(1)取得したときに、既に公知となっている場合
(2)取得した後に、取得者の責によらずして公知となった場合
(3)取得する以前に、取得者が既に知得していた場合
(4)正当な権利を有する第三者より、守秘義務を負うことなく開示を受けた場合
(5)秘密情報によらずして、独自に開発した場合
2.クライアントおよび当社は、本件業務の目的のために必要な最小限の範囲で、自己およびグループ会社の役員および従業員(派遣社員およびアルバイトを含む)に対し秘密情報を開示することができますが、当該役員および従業員に前項に定める義務を遵守させなければならないものとします。
3.クライアントおよび当社は、本件業務の終了後および相手方から要請があった場合、秘密情報およびその複製物を相手方の指示にしたがって返却または廃棄するものとします。
4.本条の規定は、本件業務の終了後も3年間存続するものとします。
1.クライアントおよび当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じとします)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、を解除することができます。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.クライアントおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、個別契約を解除することができるものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いてクライアントまたは当社の信用を棄損し、またはクライアントまたは当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.クライアントまたは当社が本条の規定により個別契約を解除した場合、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、解除した者に損害が生じたときは相手方はその損害を賠償するものとします。
当社は、法令の改正や当社システムの変更などの合理的な理由がある場合、必要な範囲で本規約を変更することができるものとします。改訂の内容については当社ウェブサイトへの掲載等の合理的な方法によりクライアントに通知されるものとします。
1.クライアントまたは当社は、第7条に定める場合のほか、相手方が以下の各号の一に該当した場合、相手方に何ら通知・催告することなく、個別契約の全部または一部を解除することができます。なお、当該解除は、解除権者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
(1)本規約または個別契約の規定に違反し、是正の余地がないとき
(2)本規約または個別契約の規定に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず是正されないとき
(3)手形交換所の不渡処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けたとき
(4)監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(5)第三者から仮差押、仮処分、強制執行等を受け、契約の履行が困難と認められるとき
(6)破産手続開始の申立、特別清算開始の申立、民事再生手続開始の申立または会社更生手続開始の申立の事実が生じたとき
(7)解散を決議したとき
(8)資本減少、重要な営業の廃止・変更または合併によらない解散など重大な組織変更の決議をしたとき
(9)合併もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡を決議したことにより、契約の履行が困難と認められるとき
(10)株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化したとき
(11)信用状況が悪化しまたはその虞があると認められる相当の事由があるとき
(12)相手方または相手方の商品について、信用を損なうような行為があったとき
(13)クライアントと当社の間の取引に限らず、法令等に違反したときまたは違反するおそれがある行為を行ったとき
2.クライアントまたは当社が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、相手方より何等の通知、催告がなくても、当然に期限の利益を失い、相手方に対し負担する債務の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
クライアントまたは当社は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本規約または個別契約に基づく契約上の地位、権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、あるいは担保の用に供してはならないものとします。
本規約に定めなき事項および本規約の条項の解釈に疑義を生じた場合、信義誠実の原則をもって、クライアントと当社が別途協議のうえ解決するものとします。
クライアントおよび当社は、本規約および個別契約並びに本件業務に関する紛争について、準拠法を日本法として、その訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄の裁判所とすることに合意するものとします。
制定日:2024年06月28日
株式会社協同